離婚後に元配偶者からストーカー被害に遭ったら?

2023年9月25日

ストーカー被害は、警察等の公的機関がストーカー相手に何らかの措置を講じるまでのハードルが高い点で、ストーカー行為は、被害が深刻になりやすい重大な犯罪です。
ストーカー被害の中では、元配偶者によるストーカー被害もそれなりに多く存在します。
以下では、離婚後に元配偶者からストーカー被害に遭った場合の対処法について解説します。

 

元配偶者からストーカー被害に遭ったら注意すべきこと

離婚後の元配偶者からストーカー被害に遭った場合、まずもって大切なことは一人で対処しようとしないことです。
実際に、離婚後の元配偶者からストーカー被害を受けていた方が、元配偶者に殺害されるなどという悲惨な事件が起きたケースも存在します。
ストーカー被害に遭っていると気づいた際には、警察などの公的機関や親族や弁護士などの第三者と一緒に対応することが必要です。

また、離婚する前に住民票を新しい住所に移動させることには注意が必要となります。
離婚前の住民票に、移動先の新しい住所が記載されてしまうため、どこに転出したのか元配偶者に知られてしまう可能性があります。
そのため、トラブル防止のためには、離婚後に住民票を新しい住所に移動したほうがよいといえます。

さらに、元配偶者が送ってきた手紙やメールなどの物的証拠などは捨てずに保管しておく必要があります。
ストーカー被害を現状以上に悪化させないために、自宅等に監視カメラなどを設置したり、夜間の帰り道は明るく人通りの多い場所を歩くなどの行動も有効だといえます。

警察にストーカー被害について相談に行く際にも、被害者の方が一人ではなく、事情を知る第三者と一緒に行くようにしましょう。

 

ストーカー規制法に基づく警告や禁止命令による対処

ストーカー行為はストーカー規制法という法律により禁止されており、被害者は警察にストーカーを行う者に対して警告や禁止命令等をするように申出を行うことができます。

ストーカー行為は、「つきまとい等」や位置情報を無承諾で取得する行為を反復して行うことを指します。
「つきまとい等」の行為として定義される行為の例としては、以下のようなものが挙げられます。

①つきまとい、待ち伏せ、進路への立ちふさがり、住居等の見張りや押しかけ
②行動を監視していることを思わせるような事項を告げ、又は監視しているとわからせること
③面会、交際その他義務のないことを行うことを要求すること
④著しく粗野又は乱暴な言動をすること

そして、元配偶者によるストーカー行為についてやめるように警告することや禁止命令を出すことを、警察や公安委員会に申し出ることにより、一定の要件を満たしていれば、警告や禁止命令等が出されます。

また、ストーカー規制法には罰則規定があり、ストーカー行為をした者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科され、上述の禁止命令等に違反した者は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科されます。

 

元配偶者からのストーカー行為にお困りの方はましも法律事務所までご相談ください

元配偶者からのストーカー被害に対しては、事情を知る第三者や公的機関などに助けを求め、必ず一人で対処しないようにしましょう。
元配偶者からのストーカー被害にお困りの方は、お気軽にましも法律事務所までご相談ください。

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