遺言書に親族以外に相続したいと記載があった時の対処法

2023年9月25日

親族の方が亡くなられた際に、その遺言書に親族以外の第三者に遺産のすべてを相続するという記載があった場合、そのご家族や親族の方は一切遺産を受け取ることはできないのでしょうか。
結論からいえば、遺言書に親族以外に相続したいという記載があった場合でも、遺産のすべてが第三者の手に渡るわけではありません。
そこで、以下では遺言書に親族以外に相続したいと記載があった場合の対処法について解説いたします。

 

遺留分とは?

被相続人は、自分の有する財産を自由に処分する権利を持つため、原則として自由に自分の財産を遺言により相続させることができます。
そのため、被相続人は、相続財産のすべてを親族以外の第三者に相続させる旨の遺言書を作成することも可能です。

もっとも、そのような相続は、相続財産を得られると期待していた近親者に予期せぬ不利益を被らせることになりかねず、また、被相続人が死亡した後の遺族の生活が脅かされるおそれもあります。
そこで、民法は、相続財産を一定の範囲で遺族のために残しておく制度として遺留分の制度を定めています。

〇遺留分
遺留分とは、一定の相続人のために法律上必ず留保しておく必要がある相続財産の一定割合をいいます。

〇遺留分の範囲
遺留分の認められている遺留分権利者は、法定相続人である配偶者、子、直系尊属に限られます。
また、被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者に含まれないことに注意が必要です。

遺留分の割合としては、①直系尊属のみが相続人である場合と、②その他の場合とで異なります。
①の場合は、被相続人の財産の3分の1であり、②の場合は、被相続人の財産の2分の1となります。
また、遺留分権利者が複数あるときは、全体の遺留分率に、それぞれの遺留分権利者の法定相続分の率を乗じたものがその者の遺留分の割合となります。

 

遺留分侵害額請求権の行使

遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者の実際に受け取った財産が遺贈又は贈与によって遺留分額に満たない場合に、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利をいいます。

遺留分侵害額請求権を行使するためには、受贈者又は受遺者に対する意思表示によってこれを行えば足り、必ずしも裁判上の請求による必要はありません。
もっとも、受贈者又は受遺者が遺留分侵害額を支払わない場合には、裁判によって請求する必要があります。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間、相続開始の時から10年間で消滅してしまうので注意が必要です。

 

相続に関するお悩みはましも法律事務所までご相談ください

遺言書に親族以外に相続したいと記載がある場合には、遺留分権利者と遺言書に記載された第三者との間で紛争になりやすいため、第三者との仲介役として弁護士を選ぶことで交渉を円滑に進めることが可能な場合があります。
また、遺留分の計算はやや複雑な部分があるため、相続に詳しい弁護士などの専門家に一度相談することが望ましいといえます。
相続や遺言書に関してお悩みがおありの方は、ましも法律事務所までお気軽にご相談ください。

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