相続時に遺言書がある場合とない場合の対処法

2023年9月25日

少子高齢化が加速する現代では、高齢のご家族がいる方は将来の相続問題について意識されている方も多いのではないでしょうか。
以下では、相続時に遺言書がある場合とない場合についての対処法をそれぞれ解説いたします。

 

相続時に遺言書がある場合の対処法

相続時に遺言書がある場合には、被相続人の意思によって決定される相続分である指定相続分に従って、指定された相続人が被相続人の遺産を相続することになります。
そのため、被相続人の方は、基本的には遺言書に記載されている指定相続分に従って、遺産分割を行う必要があります。

そして、遺言書で被相続人による相続分の指定がない場合に、法律の規定によって定まる相続分である法定相続分を超えて、相続される場合もあります。
このような場合に注意が必要なのが、「遺留分」です。
遺留分とは、一定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない相続財産の一定割合をいいます。
具体的には、兄弟姉妹を除く法定相続人である配偶者や子、直系尊属がいる場合には、その者の遺留分を侵害すると遺留分侵害額請求権を行使される可能性があります。

 

相続時に遺言書がない場合の対処法

被相続人が生前に遺言書を作成しなかった場合や、遺言書が探しても見つからない場合など、相続時に遺言書がない場合には、法定相続人が遺産分割協議を行うこととなります。
相続人が複数いる場合には、遺産は相続人らの共有となるので、共有を解消するためには遺産分割をする必要があります。

もっとも、遺産分割前でも現金や貸付金などの可分債権は、共同相続人にその相続分の割合に応じて当然に分割されて承継されることになります。
ただし、普通預金債権、定期積立金債権、通常貯金再建、定期貯金債権は、当然分割されずに遺産分割の対象となります。

相続時に遺言書がない場合には、法定相続人は遺産分割の方法として、①協議分割又は②家庭裁判所を利用した分割のいずれかの方法によって遺産分割をします。

①協議分割とは、いわゆる遺産分割協議による方法であり、共同相続人間で合意が成立すれば、具体的相続分や遺産分割の方法の指定に反する分割を行うことができます。

②家庭裁判所を利用した分割とは、共同相続人間で協議が成立しない場合に、家庭裁判所に遺産の全部又は一部の分割を請求する調停や審判を申し立てることにより、遺産分割を行うことをいいます。
①の方法が功を奏しない場合に、②の方法により遺産分割を行うことになります。

 

相続や遺言書に関するお悩みはましも法律事務所までご相談ください

遺言書がある場合とない場合で異なる対処が必要となり、遺産分割を行う過程で相続人間に紛争が生じることも多々あります。
相続が発生した場合や相続発生前の紛争予防として、相続に詳しい弁護士に相談することも大きなメリットがあるといえます。
相続や遺言書に関してお悩みがおありの方は、お気軽にましも法律事務所までご相談ください。

記事一覧へ