離婚したくても相手が同意してくれない場合の対処法
2023年9月25日
近年、日本では、3組に1組が離婚するといわれるほど離婚する夫婦が増加傾向にあります。
そして、離婚を考えている配偶者がいらっしゃる方の中には、離婚をしたくても相手が同意してくれない場合にどうしたらよいかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、以下では、離婚をしたくも相手が同意してくれない場合の対処法について解説いたします。
配偶者が離婚に応じない場合の対処法
①別居をする
離婚をしたくても相手が同意をしてくれない場合は、別居をすることが有効です。
長期間別居をしている場合には、後述する法定の離婚原因となりうるため、裁判離婚をすることができる可能性があります。
また、別居をする方が専業主婦(主夫)であるなどの場合、別居をすると相手方に婚姻費用として生活費を請求することができます。
相手方がこれを拒んだ場合には、調停を申し立てて、別居が終了するまで婚姻費用を支払うよう請求することも可能です。
②離婚調停を申し立てる
夫婦間の協議による離婚ができない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。
これは、法律で調停前置主義として離婚の訴えを提起するにあたっては、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならないとされているからです。
離婚調停では、調停委員が間に入って離婚について協議することになります。
調停では夫婦が顔を合わせずに話し合いが行われるため、自分の主張を相手に伝えやすいといえます。
また、調停が成立しない場合でも、家庭裁判所が職権で離婚を命じる審判をすることがあります。
このような離婚を審判離婚といいます。
③裁判離婚をする
離婚調停が不成立に終わった場合で、審判離婚がなされないときには、裁判所に対して離婚訴訟を提起することができます。
裁判離婚が認められるためには、民法770条1項各号で規定される以下の「離婚原因」が認められる必要があります。
・配偶者に不貞な行為があったとき
不貞な行為があったといえるためには、肉体関係が必要であるため、証拠収集を行う必要があります。
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
悪意の遺棄とは、配偶者が家に帰ってこない場合や生活費を一切家庭に入れない場合など、夫婦間の同居・協力・扶助義務を履行しないことを言います。
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
配偶者が強度のうつ病や統合失調症にかかった場合などがこれに当たります。
もっとも、単に配偶者が回復しがたい強度の精神病にかかっただけでは足りず、長期にわたって献身的な看護をしてきたというような事情が必要になります。
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
前述したような長期間にわたる別居や配偶者による著しいDVやモラハラ、浪費癖などがある場合には、これに当たり得るといえます。
離婚についてお悩みの方はましも法律事務所までご相談ください
離婚に同意してくれない相手と離婚することは、必ずしも可能とはいえません。
そのため、第三者である弁護士などを介して相手方と交渉することで離婚をスムーズに進められることもあります。
離婚したくても相手が同意してくれないという場合には、一度弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。
離婚についてお悩みがおありの方は、お気軽にましも法律事務所までご相談ください。